困窮しているAさんを見かねて、近所に住むZさんが代わりに申請に行く
なんてことは実は生活保護では認められません。
そもそも民法における代理というものは、「代理人が、代理権の範囲で、代理人自身の判断でいかなる法律行為をするかを決め、意思表示を行うもの」とされています。
これに対して生活保護の申請は「本人の意思に基づくもの」を大原則としています。
そのため、仮にAさんが生活にとても苦しく、完全に要保護状態であったとしても生活保護の申請をするのか、しないのかの判断を行うのはあくまでAさん自身です。代理人ではありません。
要保護者本人に意思能力が十分にない場合
要保護者本人が著しく衰弱している、自分の意思で選択ができないが明らかに困窮している場合については、生活保護法25条の規定により、実施機関が職権をもって保護の種類と程度及び方法を決定し、保護を開始する。
いわゆる職権保護というやつです。
帰来先がなく、身分もはっきりしない方が事故や病気で病院に運ばれた時などに決定することが多いです。
このように生活保護の申請については本人が申請をするのが大原則となっています。
そのため、いくら生活が困窮してようが本人が
「生活保護を受けるくらいなら死んだ方がましや!!」
と生活保護の申請について拒否をしているならば、どうすることもできません。
あまりに著しく困窮している場合は福祉事務所も申請をするように説得しますが…。
ちなみに本人が自らの意思で書いた申請書を代理人が持参した場合については、これは代理ではなく、使者として捉えますので、その申請については有効となります。
コメント
こんにちは。施設入所中の母の保護申請をしようとして。参考に読ませて頂いております。
以前は保護を受給していましたが、交通事故で得た賠償金により保護が廃止となっており、施設費支払いでその賠償金が尽きてきましたので保護の最下位の為に再申請を考えています。
申請書類やは、認知症がありながらも何とか母が書く事はできるのですが、息子の私が書かない方がよろしいですよね。やはり使者としての立場を守った方がよろしいでしょうか?
相談の段階を踏まず、ダウンロードできる申請書などを福祉事務所に直接提出する事も
可能でしょうか? その場合は、使者として私が提出に行こうと思っています。
質問ばかりしてすみません。
お返事大変遅くなり申し訳ありません。
交通事故等の賠償金で保護が廃止になった場合によくあるパターンかなと思います。
申請書類については本人の記述が難しければ代筆でも構いません。
特に代筆については親族、親族以外関係なく誰が書いていただいてもかまいません。
相談の段階を踏まず申請書を先に書いたうえでの持ち込みも可能です。
その際の提出については本人の同席が望ましいですが特段の事情がある(施設入所等で外に出れない、障害で動けないなど)場合は
代理の提出でも大丈夫なはずですが福祉事務所によっては後日、申請者本人の施設等に職員が赴いて確認の上申請書受理をすることもあります。
※申請については拒むことは基本できないので窓口で職員が「受け取れません」と言うようでしたら遠慮なく都道府県の生活保護担当部署まで連絡してください。
こんにちは。
所持金の調整やら何やかやで3月も終わり近くに、保護の再開申請を行い、一昨日、保護支給開始の通知を頂きました。施設入所の関係で、前回の保護支給とは違う自治体での申請となり、不安を抱いておりましたが、おかげ様でスムースに受給が決定しました。
ダウンロードした様式を携えて相談に行った際に、自治体の専用様式を渡してくれて、それに従って、3月30日に提出に行き、4月3日に現調を受け、4月13日支給決定の連絡がありました。
一貫して、代理人である私が書類を作成し手続きし、問題はありませんでした。
ありがとうございました。
お返事遅くなり申し訳ありません。
3月30日に申請し、4月13日に支給決定ということで、とても迅速に対応されている福祉事務所かなと感じました。
無事に申請が通りましたようでなによりです。
このような時期ですのでお体にお気をつけてください。
なにかわからないことがあればお気軽にコメントいただければと思います。
(返事は遅くなりがちですが・・・)