まず、基本的な事として葬儀に関する費用は「葬祭扶助」として生活保護費から支給されます。
ただし、「喪主が生活保護受給者の場合」のみ支給されます。
これはつまり、夫婦で生活保護を受けており、夫もしくは妻が死亡した場合に適用されるイメージです。
では、単身者で全く身寄りのない者が死んだ場合はどうなるのか。
その場合、一般的には地域の民生委員が喪主となることで、葬祭扶助が適用され、葬儀代が支給されます。
葬祭扶助基準額、各種支給の可否について
1級地、2級地 大人 206,000円以内 小人 164,800円以内
3級地 大人 180,300円以内 小人 144,200円以内
対象としては、検案料、死体の運搬料、火葬料又は埋葬料、納骨その他葬祭のために必要なもの(死亡診断書、棺、骨壺、位牌、祭壇、読経料等)がある。
支給対象外のものとしては、飲食物費、香典返し、お供え料、謝礼等である。
ちなみに大人、小人の基準は市町村条例に定めがある場合はその条例に従います。
条例がない場合は地域の慣行によるようです。
額を見ればわかりますが、本当に必要最低限のみの葬儀費用という感じです。
実際に、この金額でやっていただける葬儀業者は本当に少ないです。
私の福祉事務所でお願いをしていた葬儀会社Yは立派な棺や骨壺など一式きちんと整っており、最終的に永代供養もしていただいていましたが、この金額で納めてもらっていました。
他の葬儀会社は「その値段では無理です。」と断られました…。
そんなこともあって、私が死ぬときは葬儀会社Yにお願いをしようと決めています笑
役所でも数少ない「人の死と向き合うことがある仕事」です。
ケースワーカーの皆さんには誇りをもってケースワークに励んでもらえたらと思います。
コメント