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生活保護者が死んだ時身寄りがない場合はどうなる?葬儀代は出るの?

葬祭扶助

まず、基本的な事として葬儀に関する費用は「葬祭扶助」として生活保護費から支給されます。

 

ただし、「喪主が生活保護受給者の場合」のみ支給されます。

これはつまり、夫婦で生活保護を受けており、夫もしくは妻が死亡した場合に適用されるイメージです。

 

 

では、単身者で全く身寄りのない者が死んだ場合はどうなるのか。

その場合、一般的には地域の民生委員が喪主となることで、葬祭扶助が適用され、葬儀代が支給されます。

 

葬祭扶助基準額、各種支給の可否について

1級地、2級地 大人 206,000円以内  小人 164,800円以内

3級地     大人 180,300円以内  小人 144,200円以内

対象としては、検案料、死体の運搬料、火葬料又は埋葬料、納骨その他葬祭のために必要なもの(死亡診断書、棺、骨壺、位牌、祭壇、読経料等)がある。

支給対象外のものとしては、飲食物費、香典返し、お供え料、謝礼等である。

ちなみに大人、小人の基準は市町村条例に定めがある場合はその条例に従います。
条例がない場合は地域の慣行によるようです。

 

 

額を見ればわかりますが、本当に必要最低限のみの葬儀費用という感じです。

 

 

実際に、この金額でやっていただける葬儀業者は本当に少ないです。
私の福祉事務所でお願いをしていた葬儀会社Yは立派な棺や骨壺など一式きちんと整っており、最終的に永代供養もしていただいていましたが、この金額で納めてもらっていました。
他の葬儀会社は「その値段では無理です。」と断られました…。
そんなこともあって、私が死ぬときは葬儀会社Yにお願いをしようと決めています笑

 

 

役所でも数少ない「人の死と向き合うことがある仕事」です。
ケースワーカーの皆さんには誇りをもってケースワークに励んでもらえたらと思います。

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