生活保護を受けていない場合、普通に病院を受診し、保険を効かせることにより、3割の自己負担ですますことができます。
残りの7割については受診者が加入している国民健康保険・全国健康保険協会・健康保険組合などから支払われる仕組みです。
では、生活保護の人が病院を受診する際、その費用についてはどうなっているのでしょうか。
生活保護者が病院を受診する場合、自己負担はゼロ。
基本的に生活保護者が病院を受診した場合、自身で診療報酬を支払うことはありません。
かかった費用の10割、つまり全額が医療扶助として生活保護費から病院へ直接支払われます。
また、生活保護者は国民健康保険に加入できないため、診療報酬のうち3/4を国が、1/4を市町村が負担することになります。
そのため、生活保護費のうち、特に高額な費用がかかる医療費の占める割合が最も高く、市町村等の財政を悪化させる一因にもなっています。
その中でももちろんルールはあります。例えば・・・
もちろん、無料だからと行って毎日のように、また同じ病気で複数の病院に通うのはNGです。
○頻回受診について
特に病院からは指示されてもいないのに、毎日、もしくは毎日と同様のレベルで病院を受診することを「頻回受診」と言います。
病院としても「病院に来た人は、その訴えを聞いて治療をする義務」があるため、無下に受診の拒否もできず、仕方なく診療をせざるをえません。
また、生活保護だと医療費の取りっぱぐれがないので、しめしめと受診をしてしまう悪いドクターもいたりいなかったり…。
とはいえ、頻回受診の生活保護者については、その病院及び頻回受診を行う生活保護者に確認、指導指示が行われます。もちろん、こういった指導等をしても改善が見られない場合は生活保護の停止、廃止もありうる話です。
○重複受診について
同じ病気で2か所以上の病院を受診することを重複受診と言います。
「ここの病院いまいちだから別のところで意見を聞こう」という風に、セカンドオピニオン程度で受診をすることはかまいません。
しかし、「腰が痛いからA整形外科に月曜に行って、水曜にもB整形外科にも行こう」といった場合は明らかな重複受診です。
受診する病院については一つに定める必要があります。
なぜかというと、処方されるお薬が重複してしまい、過剰に薬を接種してしまうこと。医療費の増加に繋がること。また、最悪の場合、処方されて余った薬を売って収入にしてしまうことがあります。
現に、咳止め薬であるコデインなどは依存性もあり、「必要以上に処方を求め重複受診をするという生活保護者にどう対応するか」などが研修会の議題で上がることもありました。
福祉事務所ってどうやって生活保護者の受診状況を把握するの?
「レセプト」というデータにより受診状況を把握しています。
最近は電子データが主流になっているようです。
その内容としては
・どこに受診しているのか
・どれくらいの頻度で受診をしているのか
・どれくらいの費用がかかっているのか
・どんな薬を処方されているのか ・・・etc
などがレセプトにより把握できます。
しかし、福祉事務所にデータが上がるまでに大きく時間が必要なため、最新のデータを確認しようとしても2か月程前のデータが関の山です。
そのため、やはり最新の情報については直接医院に電話をしたり、生活保護者本人に話をするのが一番確実かつ迅速な手段となります。
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