生活保護の支給対象(住宅扶助)の一つとして家賃があります。
当然、上限金額があり、生活保護世帯の人数、住んでいる地域によって
その上限金額は変わっています。
例えば東京都の上限基準ですと 平成28年度の基準額で
1級地
1人・・・・・・・53,700円
2人・・・・・・・64,000円
3人~5人・・・・69,800円
6人・・・・・・・75,000円
7人以上・・・・・83,800円
2級地
1人・・・・・・・45,000円
2人・・・・・・・54,000円
3人~5人・・・・59,000円
6人・・・・・・・63,000円
7人以上・・・・・70,000円
3級地
1人・・・・・・・40,900円
2人・・・・・・・49,000円
3人~5人・・・・53,200円
6人・・・・・・・57,000円
7人以上・・・・・63,800円
と住んでいる地域、人数で大きく変わってきます。
東京都ですと、上記のように一人でもそこそこの上限金額ですが、これが地方(例えば島根県)
になると3級地の1人での上限金額が28,200円となり、かなり上限金額が下がってしまいます。
生活保護に該当した時点で家賃が基準額を超えている場合は?
生活保護を申請し、通ったものの今住んでいるところの家賃が基準額を超えている場合。
そんな時は基準額内の家に転居できる資金について支給してもらうことができます。
「えっ、引っ越し代まで出るの?」と思いますが、基準額以上の家に住み続けても
支給されるお金は基準額までですので、結局超えた分は生活扶助費から捻出しなければ
ならず、そうなると保護をうけているのに生活が苦しいという事になってしまいます。
また、就労に成功し、生活保護から脱却できたとしても、以前と同じ高いままの家賃の家だと
家賃に多く生活費を取られ、最悪また生活保護に逆戻りという事態にも繋がりかねません。
当然、転居費用についても上限があり、一般的には家賃×6か月分までが上限とされています。
支給される対象としては敷金、礼金、火災保険料、仲介料などがあげられます。
ちなみに、どうしてもこの物件が条件に住みたいが基準額を1000円、2000円越えてしまっている、
他のところだと住みにくい、ハローワークに通いにくいといった場合に使える裏技として
契約する段階で家賃を基準限度額内にしてもらい、超えてしまったぶんを共益費に回す
というテクニックがあります。当然、超えてしまった分は自腹になりますが、家賃自体は
基準限度額内であるため特に問題はありません。
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