一昔前はウォーターサーバーといえば、公共機関などにしか設置がないイメージでした。
しかし、近年では一般家庭用にもレンタルとして比較的安価で設置でき、実際導入しているご家庭も多いです。
私も一時期使ってましたが水とお湯がすぐ切り替えでき、交換も割と楽なので案外便利でした。
そんなウォーターサーバーが今回の記事のメインです。
いつのまにかウォーターサーバー契約事件
それは業務終了後の話。
ひと段落ついたので帰り支度をしていると、保護者Mさんとそのヘルパーさんが私の元に来られました。
どうしたのかと聞いたところヘルパーさんが
「Mさんのウォーターサーバーの設置についてご存じですか?」
と一言。
私はなんのことかわからなかったので詳しく説明をお願いしました。
話を聞くと、Mさんが先月に近くのショッピングモールに買い物に行った時に
ウォーターサーバーの契約をしたとのこと。
試飲を勧められたため水をいただいたら断り切れずにそのまま契約をしてしまったと…。
契約書を確認してもらうと1回が約4700円、3週に1度の宅配契約であった。
月額に換算すると6700円の出費であったためMさんにお金について確認したところ
「その金額は厳しいので解約をしたい」とのことであった。
実はMさんは就労支援A型という障害者の方が働ける職場にて就労をしている。
仕事については問題なくこなせるが、生活能力や自己判断能力が十分ではなく、療育手帳を
取得され、色々な支援を受けながら本当に一生懸命に生活をされている人である。
ウォーターサーバーの販売員としても、ノルマがあり、契約を多く結ばなければいけないことは承知である。
しかし、販売員側も契約まで進める時点でMさんの自己判断能力の低さについて感じ取ることはできなかったのだろうか。
もちろん、Mさんは成人であり、成年後見等も活用していないため、契約については自身のみで行うことができる。
今回の契約については全く違法でもなんでもないことは明白である。
それでも、私はこの契約についてはあまり納得はできなかった。
ウォーターサーバー会社であるフ○○○スから
「解約金は9000円がかかります」
と言われた際も、Mさんの現在の状況や療育手帳の取得があることなどを説明し解約金について
免除することはできないかとかなり長く交渉をしたが
「契約した以上は、契約書にもあるように解約時に解約金を支払わなければならない」
とのことであったため、結局はMさんの生活扶助の中から9000円を支払い解約をすることとなった。
その後、私はMさんに何か契約を迫られた際は時間を気にしなくていいので、すぐに必ず連絡をするように助言をした。
実際にその後2回ほど電話をもらったが、どちらも上手に回避することができた。
(うち1回がまたもやウォーターサーバーだったのは流石に笑いましたが。)
繰り返しになりますが、成年後見制度を利用していないため、今回の記事の契約についてはなんら違法性はありません。
ですが、私個人としては今でもとても腹立たしく思っています。
(だいぶ電話口でフ○○○スの担当者とやりあいましたので)
そのため、もし抱えているケースの中でMさんのような方がいれば
「契約関係の際は一度持ち帰って検討しましょう」
と助言をしてあげてください。
よろしくお願いします。
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