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生活保護受給者が交通違反を起こした場合の罰金はどうなる?

収入認定

原則として生活保護受給者は車の保有、使用については認められていません

 

しかし、以前の記事生活保護でも車は持てる?処分しないとバレる?)にも書いた通り

車の保有、使用についてやむを得ない事情がある場合には認められることがあります。

 

では、認められている保護者が交通違反等を起こした場合、その罰金についてはどうなるのでしょうか。

 

生活保護受給者が交通違反をした場合の罰金について

生活保護は必要最低限度の額しか支給をされていないため、罰金については通常払えるような余裕はありません。

 

また、生活保護受給中の場合は各種税金についても免除されるため、もしかしたら罰金も免除になるのかなと思いがちですが

 

生活保護であっても罰金は払わなければなりません。

 

生活扶助費の中から払わなければならないため、当月の生活については厳しくなるかと思います。

違反をしないように運転をするのが一番ですね。

 

 

では、通院ではなく仕事で車を使用している生活保護受給者のケースだとどうでしょうか。

 

生活保護受給者がトラック運転手に就いたばかりで事故を起こした場合

Q.Aさんはトラックの運転手に採用が決まり、早速仕事を始めましたが事故を起こしてしまい、即決裁判により罰金に処せられました。罰金については会社が毎月の給料から差し引くこととし、立替払をしてくれましたため、就業を続けることになりました。この場合、立替金について必要経費として認めることはできるのでしょうか。

 

A.必要経費として認めることはできない。

要点として、認めてしまうと「公金によって罰金を支払うこと」と同義であるということ。また、保護は原則として既往の債務には触れずという建前があるため、動機が急場をしのぐためのものであっても必要経費として認めることはできないのです。

 

 

 

自動車の普及がかなり一般的になっているにもかかわらず、生活保護受給者の自動車使用についてなかなか認められない理由の一つとして「事故を起こした場合の対応」があげられます。

まして、人身事故、それも死亡事故など起こそうものならなおさらです。

 

くれぐれも事故に注意して、適正な利用を心がけましょう

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