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【7/19,23追記】クーラーはほぼ必須の時代。では生活保護者はエアコンを買ってもいいの??

資産の保有

岐阜県の多治見市で40度を超えたとのことで速報が流れてきました。

 

これまでの夏も暑かったですが、今年は特に異常とも言える暑さです。

 

さすがにこの猛暑では自宅で快適に過ごすにはクーラーが必須です。

 

「資産の保有」については制限があるということは以前の記事

「資産があると生活保護の申請はできないのか」)

で紹介をしましたが、エアコンの保有については認められているのでしょうか。

 

 

エアコンの保有については認められているが、購入費用は支給されない。

現在の生活保護制度では、よほど高価で不要な物品を所有していない限りは売却指導はされません

また、周りの一般家庭と比べてあまりに普及率が高いもの(パソコンなど)についても基本的に売却指導はされません(ただし自動車を除きます)。

 

もちろんエアコンについても、もはやほとんどの家庭の標準装備となっているためその所有については認められています。

ですが、それを購入する費用については生活保護費から別途支給されることはありません

(※7月19日に記事最後部分に追記しました。認められるようになったようです。)

そのため、購入するとなると保護費の一部を積み立てて購入をするか、社会福祉協議会からの貸付制度を利用する必要があります。

 

生活保護費から別途支給される物品はあるのか?

 

※基本的に日常生活に必要な物品については、支給される保護費の一部を貯蓄するなどして、計画的に購入すべきと定められています。しかし、冷蔵庫、電子レンジ等の保有が容認される物品について保護開始時に保有していない場合、福祉事務所がその緊急性、必要性を判断し、家具什器費として支給されることがあります。(参考:生活保護手帳 別冊問答集2016 P201)

 

支給が認められやすいものとしては「衣類、寝具類」です。

保護開始時に衣類、寝具類がない場合、被服費として基本的に現物で支給がされます。

但し、保護受給中に衣類、寝具が痛んでしまい買い替えをする場合は支給はされず、自己の負担となります。

 

 

支給が認められにくいものとしては「家電製品」があげられます。

 

上記に書きましたpointの中でも冷蔵庫、電子レンジと書かれていますが、実際にこれが認められるかどうかは福祉事務所次第です。

 

私の現役時代では下記のようなイメージでした。

○炊飯器  :普及率はほぼ100%で生活に必須と言える。
○蛍光灯器具:明かりなしでの生活は厳しく、生活に必須であるため。
○電子レンジ:冷凍食品などの解凍に必須であるため。
○ガスコンロ:調理をするにおいて火は必須であるため(ただし口数に制限がある場合も)。
○or△冷蔵庫:最初は「その日その日に食べる分を買いに行けばよい」として認められてはいなかったが、近年では非現実的なのか認められる例が多い。
△洗濯機  :手洗いでしのぐことができるため。
△ポット  :その都度お湯をわかせばすむため。
×テレビ  :必須ではないため。
×パソコン :必須ではないため。

 

 

ケースワーカー自身も最初のうちは「何が支給できて、何が支給できないのか」なかなか覚えられないものです。
生活保護手帳、別冊問答集を活用して一時扶助の支給対象物品について把握をしておきましょう。

 

また、生活保護受給者の方も「もしかしたらこれは支給対象なのかも」と思った際はケースワーカーに相談しましょう。

 

 

 

7月19日追記

今年(2018年)の7月1日から「保護開始時、もしくは転居時に限り」エアコンの支給が認められるようになったそうです。

しかし、上限金額等については明記されていないため、おそらくですが家具什器費の特別基準45,800円の可能性が高いです。

新品のエアコンだとどれだけ安くても工賃込で5万円はほぼかかってくるので、おそらくは中古を見つけて、別途工賃を払い取り付けてくれということでしょう。

 

新品で購入する場合は従来通り、保護費を積み立てるか、社会福祉協議会の貸付を活用することになりそうです。

 

7月23日追記

上限金額については5万円のようです。

それでも、やはり新品での購入はなかなか難しいですね。

 

型落ち品であれば、工賃込5万円でやってくれるところがあるかもしれませんね。

 

 

 

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